フルハーネス講習などの技能講習会を実施
東京・千葉などで労働安全関係や労働衛生関係の技術技能講習を実施しています。
日常業務に支障なく参加できるように土曜、日曜、祝日も受付けており、講習会も実施しています。
実技が必要な科目については各事業所でおこなう必要がありますが、講習修了後は修了証とは別に実技教育修了証明書も発行してもらえます。
申し込みはホームページから指定項目を入力するか、PDFファイルをダウンロードしてFAXするかで、受付処理後、郵送で受講票や申請書、受講料の振込案内を送付してもらえます。
受講料は講習内容で異なります。
出張講習や安全大会講演、団体に対しては独自のスケジュールでの講習会を開催もしてもらえるので必要に応じて相談できます。
フルハーネス講習は平成31年2月1日より労働安全衛生法第59条第3項に新たに特別教育として追加されました。
高さが2メートル以上の所で作業床を設けることが困難な場合、ほかの高所作業と比較して墜落する危険性が高いため、フルハーネス型の墜落制止用器具を適切に用いることが求められるためです。
ただし、ロープ高所作業に係る業務をおこなう人は除外されます。
フルハーネス講習会の内容は、作業に関する知識や墜落制止用器具に関する知識、労働災害の防止に関する知識や関係法令、墜落制止用器具の使用方法等です。
法令に定められた場所で、フルハーネス型の器具を用いる作業に6月以上従事した経験のある人は一部講習を免除されます。